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個人データの取扱いに関する覚書(標準ひな形)

注記: 本文書は、個人データの取扱いを含む業務委託契約に付随する覚書のひな形である。実際の使用にあたっては、顧問弁護士のレビューを受けることを推奨する。

個人データの取扱いに関する覚書

ライパス株式会社(以下「甲」という)と________(以下「乙」という)は、甲乙間の________契約(以下「原契約」という)に基づく業務の遂行に伴い、乙が取り扱う個人データの保護について、以下のとおり覚書を締結する。

第1条(目的)

本覚書は、原契約に基づき乙が甲から取り扱いを委託される個人データの適正な取扱いおよび安全管理の確保に関して必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(定義)

本覚書における「個人データ」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人データをいい、原契約に基づき甲が乙に提供し、または乙が甲の業務のために取得する個人データをいう。

第3条(委託業務の範囲)

  1. 乙が取り扱う個人データの種類および項目は、別紙のとおりとする。

  2. 乙は、甲が指定する範囲を超えて個人データを取り扱ってはならない。

第4条(利用目的の制限)

乙は、甲から委託された業務の遂行に必要な範囲においてのみ個人データを利用するものとし、それ以外の目的で利用してはならない。

第5条(守秘義務)

  1. 乙は、原契約および本覚書に基づき知り得た個人データを秘密として扱い、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示、漏洩してはならない。

  2. 乙は、個人データを取り扱う自己の従業者に対して、秘密保持義務を課すものとする。

  3. 前各項の義務は、本覚書の終了後も存続する。

第6条(安全管理措置)

乙は、個人データの漏洩、滅失、毀損の防止その他の安全管理のために、以下の措置を講じるものとする。

  1. 組織的安全管理措置(管理体制の整備、取扱規程の策定等)

  2. 人的安全管理措置(従業者への教育・監督、秘密保持契約の締結等)

  3. 物理的安全管理措置(入退室管理、機器・媒体の管理等)

  4. 技術的安全管理措置(アクセス制御、暗号化、不正アクセス防止等)

第7条(複製の禁止)

乙は、甲の事前の書面による承諾なく、個人データを複製してはならない。

第8条(再委託の制限)

  1. 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本覚書に基づく業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。

  2. 甲が再委託を承認する場合、乙は再委託先に対して本覚書と同等の義務を課すものとする。

  3. 乙は、再委託先の行為について、甲に対して全ての責任を負うものとする。

第9条(監査)

  1. 甲は、乙における個人データの取扱状況を確認するため、乙に対して報告を求め、または乙の事業所に立ち入り検査を行うことができる。

  2. 乙は、前項の報告の求めおよび立入検査に協力するものとする。

  3. 甲は、乙の安全管理措置に不備があると認めた場合、乙に対して是正を求めることができ、乙はこれに応じなければならない。

第10条(漏洩等発生時の対応)

  1. 乙は、個人データの漏洩、滅失、毀損その他の安全管理上の問題が発生し、またはそのおそれがある場合は、直ちに甲に報告するものとする。

  2. 乙は、前項の報告に加え、以下の事項について甲に報告するものとする。

    • 事案の概要(発生日時、発見日時、原因)

    • 漏洩等が発生した個人データの項目・件数

    • 二次被害の有無・おそれ

    • 講じた措置および今後の対応策

  3. 乙は、原因究明、被害拡大防止および再発防止のために甲に全面的に協力するものとする。

第11条(個人データの返却・廃棄)

  1. 原契約の終了時、または甲から求めがあった場合、乙は甲から提供を受けた個人データおよびその複製物を、甲の指示に従い返却または廃棄するものとする。

  2. 乙は、廃棄を行った場合は、廃棄の方法および日時を記録し、甲に廃棄証明書を提出するものとする。

第12条(損害賠償)

乙が本覚書に違反し、甲または第三者に損害を与えた場合は、乙はその損害を賠償するものとする。

第13条(契約解除)

甲は、乙が本覚書の条項に違反した場合、催告の上、原契約および本覚書を解除することができる。ただし、重大な違反の場合は催告なく直ちに解除することができる。

第14条(反社会的勢力の排除)

  1. 甲および乙は、自己または自己の役員・従業者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する。

  2. 甲または乙は、相手方が前項に違反した場合は、催告なく直ちに原契約および本覚書を解除することができる。

第15条(有効期間)

本覚書の有効期間は、原契約の有効期間と同一とする。ただし、第5条の守秘義務および第11条の返却・廃棄義務は、本覚書の終了後も存続する。

第16条(協議)

本覚書に定めのない事項または解釈に疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、誠意をもって解決するものとする。

本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

年  月  日

甲: ライパス株式会社

住所: 東京都渋谷区恵比寿西2-8-4 EX恵比寿西ビル5F

代表取締役社長 村松 大介  印

乙: ________

住所:

代表者            印

別紙: 委託に係る個人データの内容


項目 内容


委託業務の内容

個人データの種類

個人データの項目 (例)氏名、住所、電話番号、メールアドレス

対象人数(概算)

個人データの提供方法

個人データの保管場所

個人データの保管期間

業務完了後の措置 返却 / 廃棄

制定日: 2026年3月27日 最終改定日: 2026年3月27日 管理部門: 情報セキュリティ運用統括